【B-3「信じられる理由」128〜130行「乾燥感、つっぱり、縦ジワ…が減ること」】→【「縦ジワが減る」は、シワ自体の減少という生理的改善に読める。化粧品でシワを言う場合は、所定の効能評価試験を経た「乾燥による小ジワを目立たなくする」、または事実に基づく物理的なメイクアップ効果の範囲に限られる。比較試験があっても「縦ジワが減る」へは広げられない(薬機法66条、厚労省・化粧品の効能範囲、日本化粧品工業会・適正広告ガイドライン)】→【「本品のメイクアップ効果により、唇の縦ジワを目立ちにくく見せる」に限定する。物理的効果としての客観根拠がない段階では、対外RTBから「縦ジワ」を外す】→【重大度 高】
【B-1・B-3・D-1・D-4の57、116、363、661行「食後は、塗り足す前に血色から整え直す。」/D-2の441行「自然な血色へ戻る」】→【「血色を整える/戻す」は、色彩による外観変化だけでなく、血行・血色の回復という薬理的効果にも読める。特に441行は「比較・表示確認前」だけを禁止しており、確認後なら使える設計に読めるが、試験は化粧品の効能範囲を広げない(薬機法66条、厚労省・医薬品等の広告規制、医薬品等適正広告基準)】→【中心コピーは「食後は、塗り足す前に、唇の色印象をメイクで整え直す。」とする。「自然な血色へ戻る」は時期を問わず不使用とし、「自然な血色感に見せる(メイクアップ効果)」に固定する】→【重大度 中】
【B-3の123行、C01条件付き便益「乾燥、素唇色、色ムラを整え」】→【「乾燥を整える」は、化粧品の許容効能より広い乾燥状態の改善と解される余地がある。唇の保湿・保護は「唇にうるおいを与える」「唇の乾燥を防ぐ」等の許容範囲に寄せ、色ムラの補整と物理的に分ける必要がある(薬機法66条、厚労省・化粧品の効能範囲)】→【「唇にうるおいを与え、素唇の色ムラをメイクアップ効果で整えて見せる」】→【重大度 中】
【D-2の412〜419行・F-2の848〜853行「非公開の採用検証」でHJ流入者に有料予約・極少量販売/H-5の1130行「広告表示…後段で具体化」】→【限定配信・テスト販売でも、事業者が表示内容の決定に関与し、消費者の購入を誘引する表示は広告である。広告区分、台本・字幕・音声・リンク先の承認と広告関係の明示を「後段」に送ったままHJ導線を開始すると、2023年ステマ告示、景表法の優良誤認・不実証広告規制、薬機法66条に抵触する恐れがある(消費者庁・ステルスマーケティングQ&A、消費者庁・不実証広告規制)】→【「非公開を含むすべての消費者向けHJ配信・有料予約の開始前に、広告区分、表示中に明瞭な「広告」「PR」等の表示、承認済み台本・字幕・音声・コメント返信・リンク先表現を確定する。一つでも未確定なら配信・予約受付を開始しない」】→【重大度 高】
【B-5の144行・C-7の295行・D-2の460行・D-4の671〜672行・F-8の928行・G-3の1010〜1012行「権利処理済み実使用素材」「使用前後」「購入者の自発投稿/実使用記録」の広告・EC・店頭への二次利用】→【好意的な投稿・成功例だけを事業者が選び、広告で引用すれば「事業者の表示」となる。また、購入者・インフルエンサーの個別体験談やビフォーアフターは、効果・性能の合理的根拠そのものにはならず、化粧品の効能・安全性に関する体験談は「個人の感想」の注記でも許容されない。成功例から一般的性能を受け取らせると、景表法の優良誤認・不実証広告規制、2023年ステマ告示、薬機法66条の恐れがある(消費者庁・ステルスマーケティングQ&A、消費者庁・不実証広告規制、日本化粧品工業会・使用体験談の範囲)】→【「自発投稿の二次利用は、無作為・無改変の引用を除き広告として扱い、近接して広告関係を明示する。体験談は使用方法、使用感、香りの事実範囲に限り、効能・性能・安全性の根拠に使わない。使用前後素材は、別途客観試験で実証したメイクアップ効果の個別例に限り、対象・撮影・塗布条件と個人差を近接表示する」】→【重大度 高】
【D-1の340行「通常価1,980円/2,200円と、期間販促表示1,650円/1,760円」】→【発売初期に「通常価」と値引価を併記する場合、比較対照となる通常価での販売実績がない、または将来その価格で十分な期間販売する確実な計画がないと、将来価格を用いた不当な二重価格表示・有利誤認になる恐れがある。「通常価と混同しない」だけでは足りない(景表法5条、消費者庁・二重価格表示)】→【通常価での販売実績が成立するまでは「販売価格1,650円/1,760円」とだけ表示し、「通常価から値引き」「○%OFF」とは言わない。将来価格と比較するなら、価格改定日、販促期間・適用条件、改定後に実際に通常価へ戻す確実な計画を明示する】→【重大度 高】
【B-1の38・60・79・97行、C-5の263行、D-1の320行、D-3の535行、D-4の668・675行、G-3の989行「比較性能」「代表競合より良い結果/優位」】→【内部の開発比較に限る間は直ちに抵触しないが、Tiny Wonder・OPERA・KATE等は商品の役割・剤型が異なる可能性がある。EC・PRで「代表競合より優位」「比較性能」と一般化すると、比較対象の同等性、比較方法の公正性、表示範囲と実証範囲の不一致による優良誤認の恐れがある(景表法5条、消費者庁・比較広告)】→【対外表現は「当社試験条件下で、食後残色の濃化・濁り・ムラをどう評価したか」という自社品の確認事実に限り、包括的な「優位」を使わない。他社名入りの比較広告を行う場合は、商品名・型番・調査時点・対象者・標本数・食事・塗布量・評価時点・不利な結果を近接表示する】→【重大度 中】
【D-4の650・657・689行「美容編集者、メイクアップアーティスト等の第三者説明」「依頼・編集した発信」】→【依頼、報酬、商品提供、原稿確認・編集がある第三者コメントを、独立した専門家・編集部の自主評価のように見せると、2023年ステマ告示に抵触する恐れがある。内部で「自主記事と分ける」だけでは、消費者に広告関係が明示されない(消費者庁・ステルスマーケティングQ&A)】→【「依頼・編集・報酬・商品提供があるコメントは、その直近に『JVが依頼し、取材・編集した広告』『商品提供を受けたPR』等を明瞭に表示する。編集部の自主判断記事と同一見出し・同一集計に混ぜない」】→【重大度 中】